相続準備
相続後の手続き一覧
相続財産の名義を法定相続人に
変更することが大切です
相続が確定すると相続財産の名義を法定相続人に変更する手続きが必要となります。銀行口座や不動産などが、被相続人名義のものがあれば、名義を変更する必要があります。相続後にすみやかに行なうことが大切です。
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1.法定相続人確認の書類
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本や住民票などを取ります。 被相続人の戸籍は出生後は親の戸籍に入ります。その後、引越しによる転籍や結婚して新戸籍になったり、法改正で戸籍が改製されたりしているので、それらすべての戸籍が必要です。
2.不動産関係書類の確認
所有している不動産の登記簿謄本や固定資産税の評価証明書などが必要です。
3.預貯金・有価証券の書類の確認
預貯金の残高証明書や有価証券の取引残高報告書などが必要です。
4.その他の財産の確認
生命保険などの保険証券やゴルフ会員証書などの書類が必要です。
5.債務・葬式費用などの書類
借入金の残高証明書、葬式費用の領収書などが必要です。
◆チェックリスト
相続人様へのお願い
お問い合わせの方に無料にて
チェックリストをメールでお送りします。
相続が確定すると相続財産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。銀行口座や不動産などがあれば、名義を変更する必要があります。相続後にすみやかに行なうことが大切です。名義変更をしていないと、不動産の売却が出来なかったり、次の相続が起こった時に手続きが複雑になります。
■主な手続きの内容はコチラ
●不動産の手続き
●不動産は、所有者の名義変更を行います。
●賃貸用マンションやアパートを所有していた場合には、入居者並びに不動産管理会社へ連絡を行います。
●不動産を貸借していた場合には、そのオーナー及び不動産管理会社へ連絡を行います。
●金融機関の手続き
●預貯金については口座が凍結されているので、解約の手続きが必要となります。
●借入がある場合は、 引き継ぎの手続きが必要となります。
●有価証券などは預けている各金融機関ごとに、法定相続人が所有する取引口座へ移す手続きを行 います。
●保険に関する手続き
●死亡保険金の受取りは保険会社へ給付の請求手続きを行います。
●契約者又は受取人が被相続人となっていた場合、変更手続きを行います。
■口座からお金が下ろせない
被相続人名義の金融機関口座は、被相続人がなくなった時点から凍結される。つまり、入出金・送金はもちろん、公共料金などの自動引き落としもできなくなるので注意が必要。
それを解除するには、下記の書類が必要となります。
※仮に書類がすべて揃っていた場合でも、確認に時間がかかるため、すぐに下ろせない場合があります。
■生命保険の請求はどのように行なえばいい?
被相続人が加入していた死亡保険については、受取人固有の財産となるので、遺産分割協議の対象外となります。したがって、受取人(配偶者・子供)が保険会社に保険金の受け取りを請求すれば短期間のうちに支払われることになります。
【一般的に必要な書類】
※生命保険会社によって異なるので確認が必要。
◆チェックリスト
生命保険金・年金等の請求手続きについてのご確認
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名義変更の手続きについてのご確認
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一定の条件を満たす場合、控除及び評価減が適用されることがあるので利用しましょう。
1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
①配偶者が相続する財産が法定相続分までは、相続税は発生しません。
②配偶者が相続する財産が1億6,000万円までは、相続税は発生しません。
※原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付を済ませおくことが必要です。
2.未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算
3.相次相続控除
10年以内に相続があった場合の加重負担を防ぐための控除となります。2回以上の相続が、10年の間に続いたときは、前回の相続税の一定割合を2回目以降の相続税額から控除できます。

4.障害者控除
■一般障害者控除
①法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
■特別障害者控除
②法定相続人が特別障害者の場合、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算
5.小規模宅地の特例
| 特例適用選択宅地等 | 限度面積 | 減額割合 | |
|---|---|---|---|
| ① | 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| ② | 特定居住用宅地等(自宅の敷地) | 240㎡ | 80% |
| ③ | 貸付事業用宅地等(不動産貸付の敷地等) | 200㎡ | 50% |
| ④ | 上記①~③の複数を選択した場合 | ※1 | ※2 |
※1…複数選択時の限度面積の計算方法
■複数選択時の限度面積の計算方法(※1)
※2…減額割合は①及び②に対する部分は80%減額、③に対応する部分は50%の減額となります。
■適用宅地
6.広大地評価
その地域における標準的な宅地に比べて、著しく地積が広大な宅地のことを指します。さらに、都市計画法での開発行為を行った場合に道路などが必要な土地をいいます。単純に路線価に面積を掛けただけでは評価が高くなってしまうので、その評価減を認めています。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。









