遺言書の書き方
遺言書とは
自分の思いを伝える「最後の手紙」
最後の手紙を「遺言書」として残しましょう。家族のことを思い、自分の考えで財産を残すことが出来るものです。15歳以上であれば誰でも書くことができ、何度でも書き換えが可能です。
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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
遺言書には2種類があり、
それぞれ手順は異なります。
遺言書を作成する場合に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場に行って作成します。また、自筆証書遺言とは、自分自身で作成します。
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遺言書が必要となる具体例
思いを込めて、ラストメッセージを贈りましょう。
自分の意思で財産の分配を決めたい場合はもちろんですが、相続人以外の人へ、自分の感謝の気持ちを伝えることが出来るのが遺言書です。
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■遺言書の必要性
残された人の笑顔を想像できますか?遺産をめぐり子供達や親族間で、意見の相違が出てくる場合もあります。自分の大切な人が争う姿を見たいと思う人はいません。しかし、遺産分割の争いはどこの家族でも起きる可能性があります。そこで法的効力のある遺言書があれば争うことなく相続することが出来るのです。
■遺言書で、出来る事・出来ない事
効力があるのは、相続・身分上の行為・財産の処分などに限られます。
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■遺留分
法定相続人を保護するために、分配される割合を最小限度確保しようというのが遺留分です。遺言書を作成する時は、遺留分を考慮して作成することで、よけいな争いを防ぐことができます。遺言書に相続する財産が書かれていなかったり、書かれている内容が遺留分より少ない場合は、遺留分減殺請求をして取り戻すことが出来ます。ただし、請求期限は遺言書があることを知ってから1年以内です。
■付言のススメ
残された家族への「最後の手紙」の部分になります。例えば
と言うように、自分の切々な思いを伝えます。ここが「争族」を防ぐとても重要なポイントです。
法定相続人が誰なのか?自分の財産がどれだけあるのか?把握することがポイントです。
遺言書を作成する場合に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場に行って作成します。また、自筆証書遺言とは、自分自身で作成します。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 概 要 |
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| 長 所 |
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| 短 所 |
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自分の意思で財産の分配を決めたい場合はもちろんですが、相続人以外の人へ、自分の感謝の気持ちを伝えることが出来るのが遺言書です。
◆例-1 夫婦間に子供がいない場合
◆例-2 再婚し、今の家族に多く財産を残したい場合
◆例-3 内縁の妻がいる場合










