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小林税理士事務所について
民法では「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。正式に契約書を作る必要がなく、口約束だけでOK。ただし、後でトラブルがおきないよう、"贈与契約書"を作成しておきましょう。

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税理士法人小林会計事務所までお気軽にお電話ください。

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